住宅保証制度

アフターサービスについては、下記の要領にて実施させていただきます。

なお、アフターサービスに適用事項は、戸建住宅全般に共通するよう作成してありますので、お客様の購入される住宅に該当しない事項が記載されている場合もございますが、あらかじめご了承ください。

(1)構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分のアフターメンテナンス

部位・設備 現象例 期間(年) 備考
構造体 屋根・外壁・内部耐力壁
柱・はり・床・基礎
構造強度に影響を及ぼす著しい変形・亀裂・破損 10 材質的な収縮に起因し、構造耐力上とくに支障のないものは除く
防水 屋根・外壁 雨漏り・雨漏りによる室内仕上面の汚損 10  
 

(2)仕上・下地、設備・機器、その他のアフターサービス

■ 構造体以外の仕上および下地等

部位・設備 現象例 期間(年) 備考
屋根・庇 破損・ずれ・脱落・めくれ 2 屋根葺材・水切り・雨押え等
軒裏 破損・錆 2  
雨どい 変形・破損・排水不良・取付不良 2 枯葉等の異物のつまりによるものは除く
天井 変形・破損 2  
壁 外壁 亀裂・破損 2 機能上影響のない幅3mm以下の亀裂等を除く
内部壁 変形・破損 2  
床 構造体以外の
コンクリート部分
亀裂・破損・排水不良 2 玄関土間・ポーチ・テラス・アプローチ・カーポート
室内床
階段
変形・破損・きしみ 2 仕上表面、畳表等の傷および日焼けは引渡確認時のみとします
基礎 モルタル等仕上材の著しい亀裂・剥離、床下換気口の脱落・破損 2  
建具  外部建具・金物 変形・破損・作動不良
取付不良・施錠不能
2 玄関扉・勝手口扉・窓・雨戸・網戸・窓枠まわり・戸袋
但し、ガラス、網の破損は引渡確認時のみ
内部建具・金物 変形・破損・作動不良・取付不良 2 内部扉・襖・障子
但し、ガラス、襖紙、障子紙の破損は、引渡確認時のみ
造作・
雑工事
外部 変形・破損・取付不良 2 ウッドデッキ・手すり・バルコニー等
内部 変形・破損・取付不良 2 鴨居・敷居・カーテンレール
造付戸棚・造付家具・押入・下駄箱等
塗装 金属部 塗装・吹付仕上面のはがれ 1.5  
木部 1
防蟻  白蟻損傷 5 防蟻処理を行った部分のみ
 

■ 設備機器

部位・設備 現象例 期間(年) 備考
電気
設備
配線 破損・結線不良 2  
分電盤・スイッチ・コンセント 作動不良・取付不良 2  
照明器具・インターホン・ブザー非常警報器 取付不良 2 電球、電池等消耗部は除く
作動不良 1 但し、メーカーの保証が1年を超えるものはその期間
給排水
設備
給水管 水漏れ・破損・接続不良 2 パッキング等の消耗品は除く
排水管・トラップ 水漏れ・破損・排水不良 2
給水栓 作動不良・取付不良 2
給排気設備 煙突 変形・取付不良 2  
換気扇・喚起口・レンジフード 取付不良 2 但し、メーカーの保証が1年を超えるものはその期間
作動不良 1
ガス・石油設備 配管 破損・接続不良 2 ゴム管の破損を除く
栓 破損・作動不良・取付不良 2  
機器 取付不良 2 バランス釜・湯沸器・TES等
作動不良 1 但し、メーカーの保証が1年を超えるものはその期間
厨房設備 水漏れ・取付不良 2 流し・オーブン・レンジ・吊戸棚・水切棚
作動不良 1 但し、メーカーの保証が1年を超えるものはその期間
衛生設備 水漏れ・排水不良・破損・作動不良・取付不良 2 洗面機器・便器・タンク・洗浄槽
浴室設備 排水不良・破損・作動不良・取付不良 2  
暖冷房
設備
配管 水漏れ・排水不良 2  
機器 取付不良 2  
作動不良 1 メーカーの保証期間が1年を超えるものはその期間
 

■ 外構・土地・植栽

部位・設備 現象例 期間(年) 備考
門扉・塀(フェンスを含む) 破損・作動不良・取付不良 2  
盛土・埋戻し・整地 陥没・隆起・地下湧水 2  
石積・擁壁 崩壊・亀裂 2 構造上影響のない軽微な亀裂は除く

芝・植栽

枯れ

 1 

使用者の管理不十分なものを除く また、張替え、植え替えは1回のみ保証
 

アフターサービス規準適用上の留意事項

1、本アフターサービス期間の始期(起算日)については、次に定めるとおりとします。

①「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律 にもづいて売買契約書上に定める瑕疵担保責任の起算日。
②上記以外のアフターサービスについては、当該物件の引越し日。


2、本アフターサービス規準は、次の場合を適用除外とします。

①異常気象等の天災地変および地盤の変動、地滑り、がけ崩れ等予期できない自然現象による場合。
②管理不十分、使用上の不注意、重量物の使用による場合。
③使用材料の自然特性あるいは経年変化による場合。
④増改築等により、形状変更等が行われた場合。
⑤第三者の故意または過失に起因する場合。
⑥第三者に譲渡した場合。


3、具体的認定および修補方法等

不具合が本アフターサービス規準に該当するか否かの具体的認定および修補方法は、売主(および施工会社)が現地調査(目視を基本とする比較的簡易な調査)により、専門的・経験的見地から総合的に判断、決定し、実施するものとします。


4、汚水処理場、集会室等の共用施設がある場合は、その対象施設によってアフターサービス期間を別途定めます。


5、売主は、本アフターサービス規準によって売買契約書上に定める瑕疵担保責任を免れるものではありません。

以 上

信藤建設株式会社

【本社】
東大阪市大蓮東1丁目15番8号
TEL:06−6730−0150
FAX:06−6730−0152


【営業所】
東大阪市横小路町4丁目3番18号


<対応エリア>
 大阪・近畿一円